静岡労働局 より
静岡県内の事業場で働くすべての労働者(年齢に関係なくパート・アルバイト等含めすべての労働者)に適用される 「静岡県最低賃金」が改正され、
令和6年10月1日から「時間額1,034円」
となります。なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
静岡労働局賃金室
ホームページ:労働基準部 賃金室 | 静岡労働局 (mhlw.go.jp)
☆「業務改善助成金」
継続的に最低賃金引き上げを行いやすい環境整備に向け、「業務改善助成金」他各種支 援制度がございます。
厚生労働省 ホームページ
お問い合わせ:業務改善助成金 コールセンター ☎ 0120-366-440
申請先 :静岡労働局雇用環境・均等室
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