令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。改正により、産後パパ育休の創設、育児休業の分割取得などが可能となります。
詳細については、厚生労働省のホームページをご覧下さい。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】 2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】 3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】 4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】 5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
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